事務委任契約とは
ご自分が所有する財産の管理や日常生活において生じる事務手続き等について、代理人を決定しその方に行ってもらうことを委任する契約のことを「事務委任契約」といいます。
事務委任契約が必要なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 高齢者施設へ入所する際の身元保証と財産管理をお願いしたい
- 身体が不自由なので日常生活の支援をお願いしたい
- 第三者の方に現在施設へ入所している親の財産管理を依頼したい 他
同じような役割を持つ「成年後見制度」や「任意後見制度」との違いは、ご本人の意思判断能力が欠けている場合でも利用できるという点です。それゆえ、契約後すぐの財産管理や施設入居後の事務処理を依頼したい場合等におすすめの手段だといえるでしょう。
事務委任契約の内容について
事務委任契約には財産管理に関する項目もあり、ご高齢の方が老人ホームや介護施設等へ入所する際にご自身の預貯金を持ち込むことをせず、第三者に財産管理をしてもらう場合等に利用されます。その契約内容については基本、自由に決められますが、契約時に認知症や精神上の障がい等により判断能力が欠けているとみなされると契約不可となるため、注意しなければなりません。
事務委任契約において依頼できる内容
- 預貯金の入出金
- 保険加入および保険金請求手続き
- 介護サービスの契約および支払い
- 高齢者施設の入所および病院の入院手続き
- 所有している賃貸不動産における家賃収入の管理
- 住居の家賃および光熱費の支払い
- 税金の申告および納付 等