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協会認定 上級身元保証相談士
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受付時間:9時00分~17時30分
(税理士法人芦田合同会計事務所内)

運営協力

信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
財産管理監督 :一般社団法人 あんしん財産管理支援機構

よくある質問

ここではよくある質問についてご紹介いたします。ご不明点等につきましてはお電話またはメールにて直接お問い合わせ願います。

なお、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では身元保証のプロが個別に対応する無料相談会を行っておりますので、こちらもぜひお気軽にご利用ください。

サービスについてよくあるご質問

Q:緊急時の対応(救急搬送対応や緊急に受診が必要になった時の対応など)は対応していますか?

A:対応しております。

病院からの連絡、もしくは施設からの連絡がありましたら病院での手続きのために、お伺いいたします。

Q:かかりつけ医への定期受診の付き添いはしてもらえますか?

A:定期受診の場合、こちらでも対応しておりますが、ヘルパーさん等による付き添いサービスの方が、低価格で定期対応しておりますので、こちらをご案内しております。

  • 1時間3,000円前後の目安

Q:往診医へ変更が必要などの判断などはどのようにしていますか?

A:どのような変更をするかにもよりますが、往診医の先生と連携をとったり、病院の変更などのお手伝いは可能です。しかし、医療(お薬)の変更等の判断は、医師と薬剤師の指示に従う形となります。

Q:日常生活の対応(買い物や金銭管理など)はしてもらえますか?

A:対応しております。

身元保証契約を締結する際に「事務委任契約」を作成し、必要であれば金銭管理を行ないますので、タイミングに応じてご指示ください。

Q:身元保証契約するまでにかかる時間はどのくらいですか?

A:およそ1か月~1ヶ月半程度の目安となります。ご協力いただければ、3週間前後も可能です。

Q:ホームページでは費用がわかり難いので、利用する各々のサービスの具体的な費用を知りたいです。

A:パンフレットをお送りさせていただき、ご希望がございましたら、ご来店での無料相談(90分~120分)をご利用ください。
お身体が不自由な場合には、初回に限り無料でご訪問いたします。
ご相談の中で、具体的な費用をお話させていただければと思います。

Q:身元保証+生活支援+身上監護+死亡後の対応を合わせた費用はどのぐらいになりますか?

A:例えば、6~8年のお付き合いをさせていただき、亡くなった方の場合といたしますと、下記のようになります。

  • 契約書作成:およそ40万円
  • 生活支援+身上看護:52,800円/年
    • 6年~8年のサポートで合計30万~50万
  • 緊急時対応・終末期対応:およそ10万
  • 葬儀・供養・お部屋の片付け手配:およそ20万
    • 預託金よりお支払いとなります。
  • 遺言執行:100万から150万(相続財産およそ3,000万として)
    • 預託金よりお支払いとなります。

詳しくは、ご面談時にお伝えいたします。

Q:介護認定やケアマネとのやり取りに関わってもらえますか?

A:対応いたしております。

自宅でお住まいの際は、ケアマネとの連絡を取りデイサービスの利用など、情報の共有をいたします。
施設に入居されている方には、ケアプランの署名・確認など対応いたします。

Q:契約後に身元保証などのサービス履行状況と掛かった費用や資産残高などを親族へ報告していただけますか?

A:お客様のご希望がございましたら、ご親族の方への報告も対応いたします。

Q:資金不足になった場合はどうなりますか?

A:当協会では、ご契約前に事前審査を行い、資産状況をお伺いした上、ライフプランを作成いたします。その中で現状の把握、資産の推移を確認しております。
基本的に、資金不足にならないようサポートしております。

具体的に、ご資産の不安がありましたら有料老人ホーム(月額23万円~)、特別養護老人ホーム(月額11万円~)に転居を提案したりしています。
原則的に終身の身元保証となります。パートナーを含め、2,000~2,500名を対応しておりますが、生活保護になった方は1%弱です。いずれにしても最後まで対応しております。

Q:もともと親族が身元保証人であった場合、途中で貴協会へ変更できますか?

A:対応可能です。

しっかりと現在のお困りごとをお伺いし、身元保証人をご親族から変更したほうがいいのか、 そのままがいいのか、ご相談をさせていただきます。

身元保証人についてのご質問

Q:すでに後見人がいる場合、身元保証人は必要ないでしょうか?

A:場合によっては別途、身元保証人が必要になります。

成年後見人はご本人の代理として財産管理や各種契約を行うのが職務であり、身元保証人のようにご本人が滞納した施設費用等の支払い義務を負うことはできません。このように両者は職務の範囲や立場が異なるため、「すでに後見人がいるから」といって身元保証人が必要ないとは限りません。

費用の未払い問題を懸念する介護施設等のなかには、入居時の条件として後見人だけでなく身元保証人等を用意することを求めるところもあります。

Q:介護施設の入居時に身元保証人が必要なのですが、記入だけの依頼はできますか?

A:一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では、名前を記入するだけのご依頼はお断りしております。

身元保証人とはお客様が施設や入院先に対する支払いが滞った際に、その支払い義務を負うことになる存在です。それゆえ、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではお客様の財産状況を伺ったうえで今後のライフプランについてご一緒に検討し、法律家による複数の契約を締結させていただいております。状況によっては50万~100万円の債務をお客様に代わり背負う可能性もあるため、前もって準備をしていない状況での身元保証人・連来保証人欄への記入はお断りさせていただいております。

Q:子どもがいる状況でも身元保証人をお願いすることはできますか?

A:お子様がいらっしゃる方の身元保証人についてもお任せください。

身元保証人をお願いするのは何も、身近に頼れる人物がいらっしゃらない方だけではありません。実際はご事情があってお子様には頼めないという方がご相談者様の4割弱を占めている状況です。一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では身寄りのいない方はもちろんのこと、ご家族やご親族がいらっしゃる方の身元保証についても対応しておりますので、ご安心ください。

しかしながら死後の手続きについてお子様たちと当協会で揉めることがないよう、身元保証をお受けするにあたってはあらかじめ当協会へお任せいただく旨をお子様たちにご承諾いただくことになります。また、お客様との契約に基づきお亡くなりになった後の葬儀・供養の手配や介護施設などの精算等を行わせていただいた後、その詳細につきましてもご報告させていただくことを併せてご理解いただいております。

なお、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではご本人が残された財産の分割方法についてもお手伝いができるよう、身元保証の契約とともに公正証書にて遺言書を作成いただくことをお約束としておりますので、ご了承ください。

身元保証の内容についてのご質問

Q:自分が亡くなった後、財産はどうなるのでしょうか?

A:ご逝去された後の財産の扱いにつきましては、ご自由にお決めいただけます。

身元保証契約を締結する際に、「遺言公正証書」を作成しますので、ご逝去後の財産は、遺言執行者として、相続手続きをいたします。 お客様の希望の遺贈・寄付など、ご希望に対応いたします。

お客様がご逝去された後の財産の扱いにつきましてはご自身で自由に決定していただき、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®はその意志に基づいて対応する形となります。お客様のなかには相続人がいらっしゃらない方や特定の人物へ財産がわたることを避けたいという方もいらっしゃるかと思います。そのような場合には常に寄付を必要としている、ユニセフ等の団体への寄付をご提案させていただいております。

なお、寄付先として一般社団法人いきいきライフ協会神戸®を選択される方もいらっしゃいますが、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではお客様からの積極的な寄付は募っておりません。なぜなら一般社団法人いきいきライフ協会神戸®は公的機関ではないと同時に、寄付金をもとに運営を行っている財団法人ではないからです。

Q:葬儀や供養について、あらかじめ準備しておくことは可能でしょうか?

A:葬儀社様と打ち合わせおよび確認書を交わしておくことにより可能です。

お客様が望む形での葬儀・供養を行うには、あらかじめ葬儀社様と打ち合わせおよび確認書を交わすことが重要です。その前に一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではしっかりとヒアリングを行い、ご逝去された際にはご要望に沿ったプランを手配し、実現させていただきます。こうした死後の手続きを行うには代行する権限をお客様に委任してもらう必要があり、公正証書にて「死後事務委任契約書」を作成することで身元保証人となる当協会が代行できるようになります。

その他のご質問

Q:認知症になった時の対応はどのようになりますか?

A:身元保証契約を締結する際に、「任意後見契約」を作成します。

万が一認知症になった際に、すでに施設ご入居中の場合は任意後見人を開始することなく、安心の生活をそのままお送りいただいている方が90%~95%となっております。

ご自宅で生活している中で、認知症発症した場合は、任意後見人として対応しております。
長期間にわたり定期訪問等でお付き合いをさせていただくことで、ご理解が難しくなってきていることを含め、早めに対応するようにしております。

Q:自分が亡くなった後の手続きについて、あらかじめ準備しておける方法はありますか?

A:元気なうちに「死後事務委任契約」を締結しておきましょう。

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きや支払い等を代行する契約です。死後事務委任契約を締結しておけばお亡くなりになった後、受任者となった方がその契約内容に基づいて葬儀・供養の手配や賃貸アパートの解約・退去手続き、家財道具の処分等を行えるようになります。

身元保証人のご相談は「一般社団法人いきいきライフ協会神戸®」へ

一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では個別の無料相談会を開催しております。身元保証のプロである一般社団法人いきいきライフ協会神戸®のスタッフが親身になってお話しをお伺いいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。身元保証人をお探しの方はもちろんのこと、将来的に検討したい方や神戸市内の介護施設にお勤めの方からのご相談もお待ちしております。

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身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。