身元保証と財産管理
ここでは一般社団法人いきいきライフ協会神戸®における身元保証と財産管理についてご説明いたします。
お客様が問題なく日常生活を送るために身元保証人が行う業務として必要になるのが、「財産管理」です。この財産管理と一般社団法人いきいきライフ協会神戸®の「見守り業務」とは密接な関係にあり、身元保証人となった際は必要に応じて事務管理、訪問支援、日常・生活支援という3つの見守り業務を行います。
見守り業務その1:事務管理
事務委任契約に基づいて財産管理や郵便事務など、日常生活で生じる事務を代行します。
見守り業務その2:訪問支援
年3回を目安とした定期訪問において健康および介護状態について確認します。また緊急時や入院時における駆け付けおよび対応も行います。
見守り業務その3:日常支援
高齢者施設等への支払いや各種事務手続きを代行します。
第三者である身元保証人が上記の業務を滞りなく行えるよう、お客様には身元保証人の契約前に「事務委任契約」を締結し、財産管理を代行する権限を委任していただいております。
併せて預託金の「財産管理委任契約」を締結し、お亡くなりになった後に必要となる葬儀・供養等の資金を管理、お預かりいたします。
なお、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では預託金をお預かりするうえで、財産管理を行う一般社団法人とお客様とで財産管理契約を締結していただいております。この一般社団法人が契約に基づいて信託契約ならびに信託口座を開設することになりますが、信託口座はそのままロックされ、原則としてご本人様がお亡くなりになるまで払い出しは行いません。