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信託契約代理店:株式会社オーシャン(関東財務局138号)
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身元保証と医療同意

職務上、身元保証人はお客様の終末期等の立ち合いを行っています。
ご本人の意識や、判断能力がない場合、医師は医療行為の方向性の決定や同意について家族と話すことが一般的です。
しかし身元保証を依頼される方の多くは、身近に家族がいる方ではありません。
身元保証人は家族代行のような業務を行う機会がありますが、あくまでも第三者の立場となりますので、医療行為の同意に関しては勝手な判断を行うことは原則できません。

一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では事前準備として身元保証の契約を行う前に医療行為について本人の希望に沿うため、「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」を公正証書で作成します。

万が一、医療行為に関して聞かれる場面に立ち会った際には、事前に確認した本人の意思に沿って医療行為を行ってもらうように医師に伝達させて頂きます。

意思表示宣言書の内容に関して

「医療・介護に関する、いざという時の意思表示宣言」の作成の際に、身元保証をご希望される方にはチェック表をご確認していただき、本人の意思を細かくお伺いさせて頂きます。

チェック表の主な内容は、延命治療の方向性に関してとなります。
呼吸状態の悪化時には、気管内挿管を望むか、食事がとれなくなった際に胃ろうの増設を考えるか医療現場で判断を要するケースを想定し、細かい内容までお伺いさせて頂きます。

将来的なことを身元保証の契約時までに決める事でとりわけ延命治療に関して希望は大きく異なります。
そのため、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では本人の尊厳を守るためにも勝手に判断することは出来ませんので、身元保証の契約前に公正証書として準備させていただきます。

尊厳死協会の会員証と身元保証

身元保証をご希望される方で、日本尊厳死協会の会員になり、何かあった際には延命措置を望まないという意思表示をされる方もいらっしゃいます。
尊厳死協会では“会員証”を会員が所持することにより、本人の意思表示が行えない場合には、終末期医療の方針をこの会員証によって明示する仕組みとなっています。

身近に頼る方がいる方にとっては、“会員証”による意思表示はとても意義のあるものといえます。
しかし、身元保証を希望される方の多くは身近に頼ることができる人がいない場合が多いです。
“会員証”が存在しても、具体的な医療措置について身元保証人に医師から判断等を求められることがありますので、事前に医療措置について決めておくと良いでしょう。

一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では、身元保証の仕組みについて神戸の皆さまに分かりやすくご説明できるよう、個別の無料相談会を実施しております。
ご不明点や詳しく知りたいことについてぜひお話しください。
身元保証を含め、介護等にも精通した専門家が神戸の皆さまのお悩みに沿って、今後の方向性をお話させて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

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上級身元保証相談士

当協会には上級身元保証相談士が在籍しております。

身元保証相談士とは、身元保証相談士協会が確立した身元保証の仕組みを学び、身元保証を行ううえで必要な法律、介護、葬儀等の知識や能力を有する人を認定した、民間の資格です。