成年後見制度について
成年後見制度とは、2000年4月に施行された、知的障害、精神障害、認知症などの精神上の障害のある方が、判断能力が不十分であるとみなされた場合の、様々な場面において不利益を被ることのないよう保護する制度です。
関係者が家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所がその方を援助する後見人を選任します。
後見人は被後見人の財産管理や施設への入居手続きなど、生活に必要な支援を代行します。
成年後見が必要となるケース
認知症の方の施設入居時
日常生活にサポートが必要となった場合、介護施設や老人ホームへの入居を検討される方も多いかと思いますが、万が一ご本人が認知症等の精神疾患を患っていらした場合、施設を選ぶことも、入居時の契約を行うことも容易ではありません。
またもしも入居金が足りないなどといった場合、自宅等を売却して資金を捻出する等の判断を行うことも難しいでしょう。このような場合、本人の代わりとなる人物が必要となります。
認知症の方が相続人となった
被相続人の財産を相続人で分割するためには遺言書がない限り、相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。
相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、正しい判断をすることが難しくなるため、法律行為である遺産分割協議には参加することができません。
もしも親族や利害関係者が認知症の方に代わり、自分の都合のいいように判断し、本人の財産が目減りすることがあっては大変です。
このような不利益を被ることのないように「成年後見制度」によって選任された成年後見人等が、法的に権利を持って本人に代わってサポートを行います。