法定後見制度
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
法定後見制度とは
既に判断能力が衰えている人が困らないよう後見人が本人の代理として法律行為を行い、本人をサポートします。
親族等が家庭裁判所に法定後見の審判の申立てをおこない、家庭裁判所が後見人を選任することにより保護が始まります。
家庭裁判所から後見開始の審判がなされた者を「成年被後見人」と言い、後見人を「成年後見人」と言います。
また、法定後見は本人の判断能力のレベルにより「後見」「保佐」「補助」の3つに分類され、支援、保護できる範囲はそれぞれ異なります。
本人の判断能力の程度によって、どの制度を適用するか選ぶことになります。
法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」
成年後見人とは、対象者である本人を保護・支援する立場の人をといいます。法律で支援できる範囲はその人の症状によって定められており、家庭裁判所は医師による診断書等を参考にし、本人の判断能力が適切かどうか判断します。
後見:精神上の障害によって判断能力が欠けていることが常況にある者
最も判断能力が欠けているとされる方です。
成年後見人が行えること
1.成年被後見人の財産に関する全ての法律行為
- 不動産の売買
- 金融機関の手続き、預金の払い戻し 等
2.成年後見人が行った行為(日常生活の行為以外)の取り消し
- 不利益となるのに自宅を売却した
- 高額商品を悪徳業者に売りつけられた 等
成年後見が開始後、成年被後見人は医師、税理士、公務員、会社役員等の資格を失い、印鑑登録もできなくなります。
保佐:精神上の障害によって判断能力が著しく不十分である者
“保佐”開始の審判を受けた本人を被保佐人といい、その人を支援する立場の人を保佐人といいます。保佐人は被保佐人のした一定の行為に対して「同意権」を有します。
また、被保佐人が保佐人の同意なく行った一定の行為については、保佐人は取り消すことができる「取消権」や被保佐人が同意なく行った一定の行為について後に同意できる「追認権」も有します。
保佐人が行えること
1.被保佐人が保佐人の同意なく下記の行為を行った場合、被保佐人及び保佐人は取り消すことができます。
- 借金
- 訴訟行為
- 不動産の新築、改築、増築
- 相続の承認、放棄 等
2.申立てによって家庭裁判所は必要とされる範囲で代理権を付与します。
被保佐人である本人の同意がある場合に限ります。
また、被保佐人となる場合は医師、税理士、及び会社役員・公務員の地位を失うことになります。
補助:精神上の障害により判断能力が不十分である者
判断能力の低下の症状が比較的軽い方が対象で、本人を被補助人、支援する立場の人を補助人といいます。
補助人が行えること
民法13条で定められている行為のうち、家庭裁判所において定められた行為のみに被補助人は同意見を要することとなります。被補助人の同意を要した行為に関しては取消権も持ちます。
また、代理権を保佐人と同様に必要な範囲で家庭裁判所が付与します。