相続財産とは
ご逝去された方(被相続人)が所有する財産のことを相続財産といい、ご本人が逝去された場合、その財産は相続人となる方が相続することになります。
通常、相続財産は遺言書が遺されている場合には遺言書の内容を優先して手続きを行います。しかし遺されていない場合には、相続人間で話し合い、どのように分けるかを決めます。
一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では、身元保証のご契約者様にはご本人様のご逝去後、相続事務手続きが代行できるよう、法的効力を持つ“遺言書”を作成し、相続財産に関してご希望を遺していただいております。
また、身元保証人として一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではご本人様が逝去された場合の死後事務及び相続手続きを行います。
その際の葬儀費等を備えるためにも、ご本人者様の財産を把握する必要があります。
下記にて相続財産の定義や内容についてお伝えいたしますので、ご確認ください。
プラスの財産とマイナスの財産
原則として、相続する際にはプラスの財産のみならずマイナスの財産も全て受け継ぐということになります。
従ってご本人様に借金等があった場合、相続人はその借金を支払う義務も含め相続したことになってしまいます。
万が一、遺産を受け取りたくない場合は「相続放棄」をすることもできます。しかし、その手続きを行うのはあくまでも相続人の方であり、ご本人様が関われるものではありません。
このような点からご本人様が元気なうちに、どのような財産があるのかを明確にしておくことで相続人の安心へとつながります。
また、ご自身の意思を反映した相続を行いたい場合に作成する遺言書においても、相続財産を明確にしておけば円滑な作成が可能となります。
相続の対象となる主な財産(相続財産)については以下のものが挙げられます。
プラス財産に該当するもの
- 金融資産…現金、預貯金、小切手、有価証券、株式、国債など
- 不動産(土地・建物)…宅地、貸地、店舗、農地など
- 動産…自動車、宝石、貴金属、骨董品など
- 権利…借地権、定期借地権など
マイナス財産に該当するもの
- 借金…借入金、住宅ローン、キャッシング、買掛金など
- 保証債務
- 未払費用…所得税、住民税、固定資産税、家賃、医療費、利息など
上記の他に「みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など)」と「相続債務・経費(医療費や葬儀・供養、固定資産税など)」があります。
相続税申告をする際に相続人の方が、相続財産と併せて確認することになるもので、「みなし相続財産」については相続税の課税財産としてみなされます。
神戸の皆様、身元保証に関するご相談は一般社団法人いきいきライフ協会神戸®までお気軽にご相談ください。
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