相続税申告
神戸の皆さまこちらでは、相続税申告についてご説明いたします。
相続する際には相続税を納める必要があります。しかし、課税対象となるのは基礎控除を超過した相続財産だけで、基礎控除内であれば相続税はかかりません。
例を挙げて考えると、被相続人の財産を配偶者と子の二人で相続する場合、3,000万円+2人×600万円=4,200万円が基礎控除額となるため、この金額までの相続財産であれば相続税はかからないという事になります。
基本的に相続では被相続人がお亡くなりになった時点で財産を所有していた場合には配偶者や子などの相続人が財産を相続することになります。
しかし、遺言書が存在する場合に関してはその遺言の内容が優先されるため、必ずしも相続人だけが財産を引き継ぐというわけではありません。
身元保証業務を契約されたお客様には生前に公正証書遺言の作成をお約束いただいております。そのため、ご本人様のご希望に沿って財産を承継されます。
相続税の納税を要する場合、相続人だけでなく遺言書で遺産を遺贈された受遺者も、納税の対象者となります。また、相続税には被相続人の一親等の血族(養子を含む子供及び両親、代襲相続による孫も含む)及び配偶者以外の人が財産を受け取る際には、相続税額が2割加算されますのでご注意ください。
相続税の申告期限
相続税の申告には期限が設けられています。原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税を行う必要があります。この時の税務署は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署になります。
当協会では生前に遺言を作成し、遺言執行者に指定していただくことで遺言執行者としてお亡くなりになった後の相続手続きのお手伝いをさせて頂きます。しかし、相続税申告に関しては、財産を引き継いだ相続人や受遺者の方の義務となる手続き故、遺産執行業務の範囲外の業務となります。
神戸にお住まいの方でご自分の財産を検討されっている方はまず、専門家と提携している一般社団法人いきいきライフ協会神戸®までご連絡ください。
また、身元保証に関するお悩みのある神戸の皆様からのお問い合わせもお待ちしております。
身元保証のプロである神戸の地域事情にも詳しい一般社団法人いきいきライフ協会神戸®のスタッフが、神戸の皆様の親身になってお話をお伺いさせていただきます。