身元保証のよくある質問
ここではよくある質問についてご紹介いたします。ご不明点等につきましてはお電話またはメールにて直接お問い合わせ願います。
なお、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では身元保証のプロが個別に対応する無料相談会を行っておりますので、こちらもぜひお気軽にご利用ください。
身元保証人についてのご質問
Q:すでに後見人がいる場合、身元保証人は必要ないでしょうか?
A:場合によっては別途、身元保証人が必要になります。
成年後見人はご本人の代理として財産管理や各種契約を行うのが職務であり、身元保証人のようにご本人が滞納した施設費用等の支払い義務を負うことはできません。このように両者は職務の範囲や立場が異なるため、「すでに後見人がいるから」といって身元保証人が必要ないとは限りません。
費用の未払い問題を懸念する介護施設等のなかには、入居時の条件として後見人だけでなく身元保証人等を用意することを求めるところもあります。
Q:介護施設の入居時に身元保証人が必要なのですが、記入だけの依頼はできますか?
A:一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では、名前を記入するだけのご依頼はお断りしております。

身元保証人とはお客様が施設や入院先に対する支払いが滞った際に、その支払い義務を負うことになる存在です。それゆえ、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではお客様の財産状況を伺ったうえで今後のライフプランについてご一緒に検討し、法律家による複数の契約を締結させていただいております。状況によっては50万~100万円の債務をお客様に代わり背負う可能性もあるため、前もって準備をしていない状況での身元保証人・連来保証人欄への記入はお断りさせていただいております。
Q:子どもがいる状況でも身元保証人をお願いすることはできますか?
A:お子様がいらっしゃる方の身元保証人についてもお任せください。

身元保証人をお願いするのは何も、身近に頼れる人物がいらっしゃらない方だけではありません。実際はご事情があってお子様には頼めないという方がご相談者様の4割弱を占めている状況です。一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では身寄りのいない方はもちろんのこと、ご家族やご親族がいらっしゃる方の身元保証についても対応しておりますので、ご安心ください。
しかしながら死後の手続きについてお子様たちと当協会で揉めることがないよう、身元保証をお受けするにあたってはあらかじめ当協会へお任せいただく旨をお子様たちにご承諾いただくことになります。また、お客様との契約に基づきお亡くなりになった後の葬儀・供養の手配や介護施設などの精算等を行わせていただいた後、その詳細につきましてもご報告させていただくことを併せてご理解いただいております。
なお、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではご本人が残された財産の分割方法についてもお手伝いができるよう、身元保証の契約とともに公正証書にて遺言書を作成いただくことをお約束としておりますので、ご了承ください。
身元保証の内容についてのご質問
Q:自分が亡くなった後、財産はどうなるのでしょうか?
A:ご逝去された後の財産の扱いにつきましては、ご自由にお決めいただけます。

お客様がご逝去された後の財産の扱いにつきましてはご自身で自由に決定していただき、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®はその意志に基づいて対応する形となります。お客様のなかには相続人がいらっしゃらない方や特定の人物へ財産がわたることを避けたいという方もいらっしゃるかと思います。そのような場合には常に寄付を必要としている、ユニセフ等の団体への寄付をご提案させていただいております。
なお、寄付先として一般社団法人いきいきライフ協会神戸®を選択される方もいらっしゃいますが、一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではお客様からの積極的な寄付は募っておりません。なぜなら一般社団法人いきいきライフ協会神戸®は公的機関ではないと同時に、寄付金をもとに運営を行っている財団法人ではないからです。
それでも強いご要望をいただいた場合には財産の10%以下程度となりますが、相続人の方からご承諾いただいたうえで適正な運営を維持するための資金として受領させていただきます。
Q:葬儀や供養について、あらかじめ準備しておくことは可能でしょうか?
A:葬儀社様と打ち合わせおよび確認書を交わしておくことにより可能です。

お客様が望む形での葬儀・供養を行うには、あらかじめ葬儀社様と打ち合わせおよび確認書を交わすことが重要です。その前に一般社団法人いきいきライフ協会神戸®ではしっかりとヒアリングを行い、ご逝去された際にはご要望に沿ったプランを手配し、実現させていただきます。こうした死後の手続きを行うには代行する権限をお客様に委任してもらう必要があり、公正証書にて「死後事務委任契約書」を作成することで身元保証人となる当協会が代行できるようになります。
その他のご質問
Q:認知症を発症した後の財産を守る制度について教えてください。
A:判断能力が不十分な方の財産管理等を行う「成年後見制度」があります。

成年後見制度とは、認知症等により判断能力が不十分な方の財産管理や生活支援を代わりに行う、後見人を選任する制度です。後見人は家庭裁判所に申立てをすることで選任され、ご本人に代わって医療費の支払いや介護施設等へ入所する際の契約等を代行します。
Q:自分が亡くなった後の手続きについて、あらかじめ準備しておける方法はありますか?
A:元気なうちに「死後事務委任契約」を締結しておきましょう。

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に必要となる各種手続きや支払い等を代行する契約です。死後事務委任契約を締結しておけばお亡くなりになった後、受任者となった方がその契約内容に基づいて葬儀・供養の手配や賃貸アパートの解約・退去手続き、家財道具の処分等を行えるようになります。
身元保証人のご相談は「一般社団法人いきいきライフ協会神戸®」へ
一般社団法人いきいきライフ協会神戸®では個別の無料相談会を開催しております。身元保証のプロである一般社団法人いきいきライフ協会神戸®のスタッフが親身になってお話しをお伺いいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。身元保証人をお探しの方はもちろんのこと、将来的に検討したい方や神戸市内の介護施設にお勤めの方からのご相談もお待ちしております。